私が就労移行支援事業所に通所するまでの手続き方法を紹介します
就労移行支援事業所の利用条件
利用するには次の4つの条件をすべて満たしていること
- 一般企業で働くことを希望する方
- 身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病などがあること
- 18歳以上で満65歳未満の方
- 離職中の方 ※休職中の方が、職場復帰を目的とする場合でも利用可能
期間:原則として2年間
私が就労移行支援事業所に通うまで
就労移行支援事業所への本通所が決まるまでを、長いですがまとめます。
1.ネットで情報を集める
「障害者 仕事 ●●(地域)」で検索したら、就労移行支援事業所のことを知りました。その後、「就労移行支援事業所●●(地域)」などで検索しました。
2.これはと思った就労移行支援事業所(数か所)にコンタクトを取る
3.就労移行支援事業所から、主治医と市区町村に就労移行支援事業所の利用希望を伝えるよう促される
4.主治医に伝える→主治医から就労移行支援事業所の利用を認められる
5.市区町村に就労移行支援事業所の利用希望を伝える→就労移行支援事業所と打ち合わせるよう言われる
6.就労移行支援事業所に電話→体験通所する(数か所)
7.気に入った就労移行支援事業所に通所を決める→週2回の仮入所となる
8.就労移行支援事業所に相談しながら、市区町村に障害福祉サービス受給者証の申請を依頼する
9.医師の意見書などの必要書類を揃えて市区町村の障害福祉窓口で申請する
10.市区町村の障害福祉窓口に出向いて、サービス等利用計画案を作成する。
非常に簡易的なもので、窓口担当者と一緒に1時間ほどで作成→提出
11.私の場合、数週間で障害者福祉サービス利用の支給が決まりました。その後1か月ほどしたら障害福祉サービス受給者証が届きました。
12.就労移行支援事業所は障害福祉サービス利用が本決定した段階で無事本入所となります。
まとめ
就労移行支援事業所の利用が無事決定するまでをまとめました。
わかりにくかったらすみません。要は体験入所中に「障害福祉サービス受給者証の申請」を行う必要がある、というのが肝です。
受給者証申請にあたって「サービス等利用計画案」を作成するのですが、これは私の市区町村の場合自分で作成するものの、とても簡単に作成できる内容でした。担当者の方の説明込みで1時間程度で作成は終わりました。
通所への道は、こう書くと一見面倒そうですが、市区町村の障害者福祉の担当者の方や就労移行支援事業所の担当者の方が優しく手続き方法を教えてくれます。
就労移行支援事業所は特色も様々です。私は自分の障害理解がより深まりそうな事業所を選びました。とても満足して通っています。
就労移行支援事業所を紹介するサイトもあるので、よく吟味して納得いく事業所を選んでくださいね。応援しています!
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