ここでは東京都の場合を説明します
必要書類
●マイナンバーカード
申請書にはマイナンバーの記載が必要です。
マイナンバーカードがない場合は
- マイナンバーが記載された住民票の写し
- 住民票記載事項証明書
- マイナンバー制度の通知カード(記載された住所氏名が住民票と一致している場合、有効)
のいずれかに加え、
- 運転免許証
- パスポート
- 精神障害者保健福祉手帳 など
本人確認のための公的書類の 両方 が必要です。
マイナンバーカードさえあれば、1枚で済むので便利です。さらに
- 申請書・・・区市町村窓口にあります。
- 診断書・・・区市町村窓口にありますが、病院が区市町村と同一書式の診断書をあらかじめ用意している場合も。診断書は初診日から6か月を経過した日以後に作成され、かつ診断書作成日から3か月以内に申請する必要があります。
- ご本人の写真・・・申請前1年前に撮影したもの。縦4cm×横3cm 普通の証明写真のサイズです。脱帽、上半身を写したもの。裏に名前と生年月日の記載を。
- 現在お持ちの手帳の写し(更新の場合)
- 印鑑・・・区市町村により、要らない所もあるようです
をご用意ください。
障害年金を受給されている場合など、申請の詳細は東京都ホームページをご覧ください。
申請方法
〇 申請は、精神障害者本人が行うことが原則ですが、家族等の代行も可能です
〇 申請窓口はお住まいの区市町村です
〇 申請に基づき審査を行い、等級が決定されれば手帳が交付されます。
判定基準の詳細はこちらをご覧ください。
障害等級
- 1級 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度
- 2級 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度
- 3級 日常生活又は社会生活が制限を受けるか、日常生活又は社会生活に制限を加えることを必要とする程度
紙の手帳とカードの手帳が選べる
令和2年10月1日以降に手帳の申請を行う方は、カード形式か従来の紙形式かのいずれかを選べます。
すでに手帳をお持ちの方は、2年ごとの手帳更新等のタイミングで、紙からカード形式に切り替えることができます。
尚、カード形式の手帳の発行には紙形式の手帳より2週間程度時間が多くかかります。
手帳の受け取り
申請した区市町村窓口で受け取ります。
区市町村によっては郵送での受け取りができるところもあるようなので、区市町村窓口にお問い合わせください。
手帳の有効期限は 2年 です。
顔写真がカラーになります
令和6年1月から、カード形式の手帳でしたらカラーの顔写真を選べます。
でも今まで使っていた障害者手帳も期限内なら問題なく使えますのでご安心ください。
カラーの顔写真に切り替えたい方は、2年ごとの更新時期に区市町村窓口に申請してください。
LINEによる通知サービス
令和6年3月1日より、精神障害者保健福祉手帳又は自立支援医療受給者証(精神通院)をお持ちの方及びそのご家族に対し、更新手続き開始1週間前にLINEにより通知するサービスを開始しました。
※更新手続きとは、現在の手帳や受給者証の有効期限の3か月前からを指します。
お名前や連絡先の登録は不要です。
登録はこちらからどうぞ
これなら登録手続きを忘れずに済みそうですね!
受けられるサービス
<公共料金等の割引>
- 鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
- 携帯電話料金の割引
- 上下水道料金の割引
- 心身障害者医療費助成
- 公共施設の入場料等の割引
<手当の支給など>
- 福祉手当
- 通所交通費の助成
- 軽自動車の減免
<その他>
- 公営住宅の優先入居
- 所得税の控除
- 相続税の控除
まとめ
調べてみると受けられるサービスは多くあったのですが、障害が知られてしまうかもと思い、私は映画館での割引くらいでほとんど使っていませんでした。もったいないですね。今度利用しようと思います。
手帳の申請は自力で行ったのですが、必要書類を集めるのが苦痛でした。マイナンバーカードがあったからよかったものの、なかったら大変でした。もしマイナンバーカードがない方がいらしたら、ぜひ作っておいてくださいね。
書類がしっかり揃ってさえいれば手続き自体は淡々と進み、問題なく受理されました。私の場合、審査も無事通りました。でも非該当の決定をされる方もいます。本当にケースバイケースのようです。
もし悩んでいる方がいましたら、まずはチャレンジしてみることをお勧めします。障害者就労への道が広がることも。あなたのペースで手続きを進めてみてくださいね。
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